自己都合によらない欠席時の配慮について
1. 自己都合によらない欠席時の配慮について
1.1. 学校において予防すべき感染症に罹患した際の手続きについて
新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなど、学校において予防すべき感染症(学校感染症)に罹患した際には申請期限内に下記①および②の手続きを完了することで、出席停止期間の授業の欠席に関する配慮が適用されます。
①発症報告
医療機関で学校感染症と診断された後、速やかに所属キャンパスの保健衛生支援室へメール連絡してください。
《報告事項》
1. 発症日(症状が出た日)
2. 診断日
3. 診断名
4. 医療機関名
5. (部活・寮に所属している場合)所属団体・寮名
《連絡先》
町田キャンパス、相模原キャンパス health@obirin.ac.jp
新宿キャンパス s_health@obirin.ac.jp
東京ひなたやまキャンパス h_health@obirin.ac.jp
多摩キャンパス t_health@obirin.ac.jp
②登校許可書の提出(または発行)
自宅療養後、登校初日に登校許可書を所属キャンパスの保健衛生支援室へ提出(または発行)してください。
登校許可日から2週間以内に提出(または発行)することで、出席停止期間の出欠が「その他」と登録されます。
《登校許可書の発行方法》
- 新型コロナウイルス感染症またはインフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)に罹患した場合
発症日を0日目として5日目までが出席停止期間の場合、保健衛生支援室で登校許可書を発行できます。
保健衛生支援室での登校許可書発行を希望する場合は、医療機関受診の根拠資料(診療明細書や領収書、薬剤情報提供書などの受診月日・氏名・医療機関名が記載されたもの)を所属キャンパスの保健衛生支援室に持参してください。
出席停止期間が長引く場合には回復後に医療機関を再受診し、医師に「登校許可書」を記載してもらってください。
(参考)出席停止期間の数え方


2. 新型コロナウイルス感染症またはインフルエンザ以外の感染症に罹患した場合
回復後に医療機関を再受診し、医師に「登校許可書」を記載してもらってください。
保健衛生支援室で登校許可書を発行することはできません。
【留意事項】
- 他者へ感染させるリスクが高い期間(=出席停止期間)のみが欠席配慮の対象です。後遺症による欠席は配慮の適用外となります。
- 保健衛生支援室への報告に加えて、教員への欠席連絡も必要です。『授業・履修の手引き』より「欠席届」をダウンロードの上、必要項目を入力し授業担当教員へ提出してください。出席停止期間中の授業資料や課題等による補完については担当教員へ相談してください。
- 出欠状況は②の手続き完了翌日以降に反映されます。必ずご自身でe-Campusの学生出欠状況確認画面を確認してください。
- 申請期限には、土日祝日・長期休業等で保健衛生支援室が閉室の場合も日数に含みます。土日祝日や長期休業期間中でも、メール連絡を行ってください。返信は翌開室日以降に行い、メールの受信日を基準に欠席配慮の対象となるかを判断します。
(参考)大学ホームページ>学生生活・スポーツ>学生生活トップ>身体のサポート(保健衛生支援室)>「学校において予防すべき感染症」
以上
最終更新日:2026/4/1