自己都合によらない欠席時の配慮について

サイト: OBIRIN e-Learning
コース: 授業・履修の手引き
ブック: 自己都合によらない欠席時の配慮について
印刷者: ゲストユーザ
日付: 2026年 02月 27日(金曜日) 05:49

1. 自己都合によらない欠席時の配慮について

本学に「公欠制度」はありませんが、自己都合による欠席でなく、次に掲げる場合は、所定の手続きをすることで、授業の欠席に関する配慮が適用されます。
それぞれの事由における詳細な手続について確認をしてください。

1. 大学が登校を禁止する「学校保健安全法で定められている感染症」

2. 本学で取得できる資格に関わる各種実習

3. 公認団体課外活動(公式戦、公式行事)及び左記活動と同等と認められる学外公認団体における全国、又は国際規模の公式戦、公式行事

4. 忌引

【留意事項】

    • この配慮は適用期間の欠席について、欠席回数として加算しないことにより、適用期間の欠席による不合格を回避する配慮となります。
      「欠席の割合」と「自己都合によらない欠席」の関係を別途参照してください。

【申請方法/適用期間等】
    
授業担当教員に欠席届と合わせてシラバス記載の連絡方法にて連絡したうえで、以下の申請をおこなってください。

  1.       詳細は次ページを確認してください。

  1.            ※死亡診断書や会葬礼状等、故人の氏名及び死亡日や葬儀日等の書類の写しが必要です。
  2.            ※書類の写しは [.pdf / .jpg / .jpeg] のいずれかの形式で提出してください。

 

※1 実習場所が遠隔地の場合において、オリエンテーションから実習日までの間の期間等を加えることができる場合がある。

※2 活動場所が国外等遠隔地となる場合、移動に必要な日数を加えることができる場合がある。

※3 葬儀日が死亡日から離れている場合は、葬儀日を含む日数で申請しても構いません。

※4 該当親族が国外等遠隔地に在住し、かつ当該地において葬儀等を執り行う場合は、移動に必要な日数を加えることができる場合がある。

1.1. 学校において予防すべき感染症に罹患した際の手続きについて

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなど、学校において予防すべき感染症(学校感染症)に罹患した際には申請期限内に下記①および②の手続きを完了することで、出席停止期間の授業の欠席に関する配慮が適用されます。

①発症報告
医療機関で学校感染症と診断された後、速やかに所属キャンパスの保健衛生支援室へメール連絡してください。

《報告事項》 
 1.  発症日(症状が出た日)
 2.  診断日
 3.  診断名
 4.  医療機関名
 5.  (部活・寮に所属している場合)所属団体・寮名 

《連絡先》
 町田キャンパス、PFC          health@obirin.ac.jp
 新宿キャンパス                            s_health@obirin.ac.jp
 東京ひなたやまキャンパス          h_health@obirin.ac.jp
 多摩キャンパス                            t_health@obirin.ac.jp

②登校許可書の提出(または発行)
自宅療養後、登校初日に登校許可書を所属キャンパスの保健衛生支援室へ提出(または発行)してください。
登校許可日から2週間以内に提出(または発行)することで、出席停止期間の出欠が「その他」と登録されます。

 《登校許可書の発行方法》

  1. 新型コロナウイルス感染症またはインフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)に罹患した場合
    発症日を0日目として5日目までが出席停止期間の場合、保健衛生支援室で登校許可書を発行できます。

    保健衛生支援室での登校許可書発行を希望する場合は、医療機関受診の根拠資料(診療明細書や領収書、薬剤情報提供書などの受診月日・氏名・医療機関名が記載されたもの)を所属キャンパスの保健衛生支援室に持参してください。
    出席停止期間が長引く場合には回復後に医療機関を再受診し、医師に「登校許可書」を記載してもらってください。

 (参考)出席停止期間の数え方


  2. 新型コロナウイルス感染症またはインフルエンザ以外の感染症に罹患した場合
   回復後に医療機関を再受診し、医師に「登校許可書」を記載してもらってください。
   保健衛生支援室で登校許可書を発行することはできません。

【留意事項】

  • 他者へ感染させるリスクが高い期間(=出席停止期間)のみが欠席配慮の対象です。後遺症による欠席は配慮の適用外となります。
  • 保健衛生支援室への報告に加えて、教員への欠席連絡も必要です。『授業・履修の手引き』より欠席届」をダウンロードの上、必要項目を入力し授業担当教員へ提出してください。出席停止期間中の授業資料や課題等による補完については担当教員へ相談してください。
  • 出欠状況は②の手続き完了翌日以降に反映されます。必ずご自身でe-Campusの学生出欠状況確認画面を確認してください。
  • 申請期限には、土日祝日・長期休業等で保健衛生支援室が閉室の場合も日数に含みます。土日祝日や長期休業期間中でも、メール連絡を行ってください。返信は翌開室日以降に行い、メールの受信日を基準に欠席配慮の対象となるかを判断します。

(参考)大学ホームページ>学生生活・スポーツ>学生生活トップ>身体のサポート(保健衛生支援室)>「学校において予防すべき感染症」

以上

最終更新日:2025/3/25

2. 「欠席の割合」と自己都合によらない欠席の関係

 履修ガイド記載のとおり、授業回数における欠席回数が3分の1を超えた場合は、原則として成績は「F(不合格)」となります。

 一方、自己都合によらない欠席は、「欠席回数として加算しない」とありますが、具体的に欠席回数とは下記のような関係にあり、欠席の割合を計算するにあたり、自己都合によらない欠席(その他)の回数には左右されることはありません。


〇14回授業の場合

例1)授業14回の内、欠席4回のため、欠席の割合は3分の1以下

例2)授業14回の内、欠席5回のため、欠席の割合は3分の1を超える

例3)授業14回の内、欠席4回のため、欠席の割合は3分の1以下
   
※その他(※1)3回は授業回数として含め、欠席とはなりません。


※1 自己都合によらない欠席による「その他」に限ります。

 例3の通り欠席が多い状態で、自己都合によらない欠席が増えると、授業での学びが少なくなることから、仮に当該期間に課題等の代替手段で学びを進めたとしても単位の修得や高い評価を得ることは非常に難しくなることが想定されます。

 自己都合によらない欠席はいつ発生するかわからないことが多く、欠席回数が多いほどに単位の修得が難しくなり評価も下がる傾向もあります。可能な限り出席をして授業に参加することがまずは第一となります。



〇7回授業の場合

例1)授業7回の内、欠席2回のため、欠席の割合は3分の1以下

例2)授業7回の内、欠席3回のため、欠席の割合は3分の1を超える

例3)授業7回の内、欠席2回のため、欠席の割合は3分の1以下
   
※その他(※1)2回は授業回数として含め、欠席とはなりません。


※1 自己都合によらない欠席による「その他」に限ります。

 例3の通り欠席が多い状態で、自己都合によらない欠席が増えると、授業での学びが少なくなることから、仮に当該期間に課題等の代替手段で学びを進めたとしても単位の修得や高い評価を得ることは非常に難しくなることが想定されます。

 自己都合によらない欠席はいつ発生するかわからないことが多く、欠席回数が多いほどに単位の修得が難しくなり評価も下がる傾向もあります。可能な限り出席をして授業に参加することがまずは第一となります。


以上