自己都合によらない欠席時の配慮について

サイト: OBIRIN e-Learning
コース: 授業・履修の手引き
ブック: 自己都合によらない欠席時の配慮について
印刷者: ゲストユーザ
日付: 2024年 12月 22日(日曜日) 17:52

1. 自己都合によらない欠席時の配慮について

本学に「公欠制度」はありませんが、自己都合による欠席でなく、次に掲げる場合は、所定の手続きをすることで、授業の欠席に関する配慮が適用されます。
それぞれの事由における詳細な手続について確認をしてください。

1. 大学が登校を禁止する「学校保健安全法で定められている感染症」

2. 本学で取得できる資格に関わる各種実習

3. 公認団体課外活動(公式戦、公式行事)及び左記活動と同等と認められる学外公認団体における全国、又は国際規模の公式戦、公式行事

4. 忌引

【留意事項】

    • この配慮は適用期間の欠席について、欠席回数として加算しないことにより、適用期間の欠席による不合格を回避する配慮となります。
      「欠席の割合」と「自己都合によらない欠席」の関係を別途参照してください。

【申請方法/適用期間等】
    
授業担当教員に欠席届と合わせてシラバス記載の連絡方法にて連絡したうえで、以下の申請をおこなってください。

  1.            ※死亡診断書や会葬礼状等、故人の氏名及び死亡日や葬儀の日時等がわかる書類の写しが必要です

 

※1 実習場所が遠隔地の場合において、オリエンテーションから実習日までの間の期間等を加えることができる場合がある。

※2 活動場所が国外等遠隔地となる場合、移動に必要な日数を加えることができる場合がある。

※3 該当親族が国外等遠隔地に在住し、かつ当該地において葬儀等を執り行う場合は、移動に必要な日数を加えることができる場合がある。

1.1. 大学が登校を禁止する「学校保健安全法で定められている感染症」

コロナウイルスやインフルエンザなど、学校において予防すべき感染症(学校感染症)(1)に感染した際には下記のフローに沿って対応を行うことで、当該期間の授業の欠席に関する配慮が適用されます。

「学校感染症に感染した場合のフロー」(2023/5/8施行)

  1. 体調不良による欠席
    体調不良時にe-Campusより「欠席届」をダウンロードの上、必要項目を入力し授業担当教員へ提出。

  2. 発症報告
    病院で受診の結果、インフルエンザ、コロナウイルス等、学校感染症と診断された場合、下記の事項を各キャンパスの保健衛生支援室へメールにて報告。
    報告事項      :発症日(症状が出た日)、診断日、診断名、医療機関名
     町田,PFC,千駄ヶ谷キャンパス      health@obirin.ac.jp
     新宿キャンパス                            s_health@obirin.ac.jp
     東京ひなたやまキャンパス          h_health@obirin.ac.jp
     多摩キャンパス                            t_health@obirin.ac.jp
    ※新型コロナウィルス・インフルエンザの場合、医療機関における受診に関するエビデンスを登校初日に各キャンパスの保健衛生支援室に提出することで「登校許可証」を保健衛生支援室で発行することができます。対象となるエビデンス等については、発症報告の返信として保健衛生支援室からのメール(登校停止に関する案内)に記載されていますので、よく確認をしてください。(2023/05/10:追記)
  3. 登校停止について各担当教員にメールにて連絡を行い、当該回における授業資料や課題等による補完について相談してください。

  4. 感染症の快復後に病院にて、「登校許可書」(注2)を発行してもらい、キャンパス登校時に各キャンパスの保健衛生支援室に提出してください。登校許可証は、登校許可日以降初めて登校する日に提出がない場合は、登校停止期間の出欠の配慮はされません。
    ※新型コロナウィルス・インフルエンザの場合は、各キャンパス保健衛生支援室で「登校許可書」が発行されます。フロー2にて発信される保健衛生支援室からの案内をよく読んでください。(2023/05/10:追記)

  5. 授業における出欠の扱い
    登校許可書」の提出をもって、登校停止期間の出欠は「その他」として登録されます。
    ※「その他」の登録作業は、保健衛生支援室にて実施します。 翌日以降にe-Campusの学生出欠状況確認画面にて確認をしてください。

 【留意事項】

  • 履修ガイド「欠席の取り扱い」にある通り、欠席回数が授業回数の 3分の1を超えた場合(14回授業の場合は 5 回以上)は、原則として成績は「F(不合格)」となります。出欠状況の「その他」は、欠席回数としてカウントしないため、欠席回数による不合格を回避する配慮となります。登校停止期間に出席し、課題提出やテスト等を受けたことになるわけではありません。
  • 感染の報告と受診をした医療機関の「登校許可書」を保健衛生支援室の提出が必須となります。
  • 登校停止期間は登校許可書に記載される期間となります。このため、登校停止後も当該疾患による後遺症が続き、登校困難となるようなケースの場合、欠席回数による不合格を回避する配慮(出欠を「その他」とする扱い)とはなりません。(2023/05/08追記)

【注1】

【注2】

 以上

2. 「欠席の割合」と自己都合によらない欠席の関係

 履修ガイド記載のとおり、授業回数における欠席回数が3分の1を超えた場合は、原則として成績は「F(不合格)」となります。

 一方、自己都合によらない欠席は、「欠席回数として加算しない」とありますが、具体的に欠席回数とは下記のような関係にあり、欠席の割合を計算するにあたり、自己都合によらない欠席(その他)の回数には左右されることはありません。


〇14回授業の場合

例1)授業14回の内、欠席4回のため、欠席の割合は3分の1以下

例2)授業14回の内、欠席5回のため、欠席の割合は3分の1を超える

例3)授業14回の内、欠席4回のため、欠席の割合は3分の1以下
   
※その他(※1)3回は授業回数として含め、欠席とはなりません。


※1 自己都合によらない欠席による「その他」に限ります。

 例3の通り欠席が多い状態で、自己都合によらない欠席が増えると、授業での学びが少なくなることから、仮に当該期間に課題等の代替手段で学びを進めたとしても単位の修得や高い評価を得ることは非常に難しくなることが想定されます。

 自己都合によらない欠席はいつ発生するかわからないことが多く、欠席回数が多いほどに単位の修得が難しくなり評価も下がる傾向もあります。可能な限り出席をして授業に参加することがまずは第一となります。



〇7回授業の場合

例1)授業7回の内、欠席2回のため、欠席の割合は3分の1以下

例2)授業7回の内、欠席3回のため、欠席の割合は3分の1を超える

例3)授業7回の内、欠席2回のため、欠席の割合は3分の1以下
   
※その他(※1)2回は授業回数として含め、欠席とはなりません。


※1 自己都合によらない欠席による「その他」に限ります。

 例3の通り欠席が多い状態で、自己都合によらない欠席が増えると、授業での学びが少なくなることから、仮に当該期間に課題等の代替手段で学びを進めたとしても単位の修得や高い評価を得ることは非常に難しくなることが想定されます。

 自己都合によらない欠席はいつ発生するかわからないことが多く、欠席回数が多いほどに単位の修得が難しくなり評価も下がる傾向もあります。可能な限り出席をして授業に参加することがまずは第一となります。


以上