自己都合によらない欠席時の配慮について
1. 自己都合によらない欠席時の配慮について
1.1. 大学が登校を禁止する「学校保健安全法で定められている感染症」
コロナウイルスやインフルエンザなど、学校において予防すべき感染症(学校感染症)(注1)に感染した際には下記のフローに沿って対応を行うことで、当該期間の授業の欠席に関する配慮が適用されます。
「学校感染症に感染した場合のフロー」(2023/5/8施行)
- 体調不良による欠席
体調不良時にe-Campusより「欠席届」をダウンロードの上、必要項目を入力し授業担当教員へ提出。 - 発症報告
病院で受診の結果、インフルエンザ、コロナウイルス等、学校感染症と診断された場合、下記の事項を各キャンパスの保健衛生支援室へメールにて報告。
報告事項 :発症日(症状が出た日)、診断日、診断名、医療機関名
町田,PFC,千駄ヶ谷キャンパス health@obirin.ac.jp
新宿キャンパス s_health@obirin.ac.jp
東京ひなたやまキャンパス h_health@obirin.ac.jp
多摩キャンパス t_health@obirin.ac.jp
※新型コロナウィルス・インフルエンザの場合、医療機関における受診に関するエビデンスを登校初日に各キャンパスの保健衛生支援室に提出することで「登校許可証」を保健衛生支援室で発行することができます。対象となるエビデンス等については、発症報告の返信として保健衛生支援室からのメール(登校停止に関する案内)に記載されていますので、よく確認をしてください。(2023/05/10:追記) - 登校停止について各担当教員にメールにて連絡を行い、当該回における授業資料や課題等による補完について相談してください。
- 感染症の快復後に病院にて、「登校許可書」(注2)を発行してもらい、キャンパス登校時に各キャンパスの保健衛生支援室に提出してください。登校許可証は、登校許可日以降初めて登校する日に提出がない場合は、登校停止期間の出欠の配慮はされません。
※新型コロナウィルス・インフルエンザの場合は、各キャンパス保健衛生支援室で「登校許可書」が発行されます。フロー2にて発信される保健衛生支援室からの案内をよく読んでください。(2023/05/10:追記) - 授業における出欠の扱い
「登校許可書」の提出をもって、登校停止期間の出欠は「その他」として登録されます。
※「その他」の登録作業は、保健衛生支援室にて実施します。 翌日以降にe-Campusの学生出欠状況確認画面にて確認をしてください。
【留意事項】
- 履修ガイド「欠席の取り扱い」にある通り、欠席回数が授業回数の 3分の1を超えた場合(14回授業の場合は 5 回以上)は、原則として成績は「F(不合格)」となります。出欠状況の「その他」は、欠席回数としてカウントしないため、欠席回数による不合格を回避する配慮となります。登校停止期間に出席し、課題提出やテスト等を受けたことになるわけではありません。
- 感染の報告と受診をした医療機関の「登校許可書」を保健衛生支援室の提出が必須となります。
- 登校停止期間は登校許可書に記載される期間となります。このため、登校停止後も当該疾患による後遺症が続き、登校困難となるようなケースの場合、欠席回数による不合格を回避する配慮(出欠を「その他」とする扱い)とはなりません。(2023/05/08追記)
【注1】
- 「学校において予防すべき感染症の種類(表)」の第一種~第三種の疾患が対象となります。
【注2】
-
「登校許可書」は、大学ホームページに掲載されているフォーム(PDF)を印刷してご利用ください。
※1,2ともに詳細は、大学ホームページの下記のページに掲載されています。
以上