自己都合によらない欠席時の配慮について

1. 自己都合によらない欠席時の配慮について

本学に「公欠制度」はありませんが、自己都合による欠席でなく、次に掲げる場合は、所定の手続きをすることで、授業の欠席に関する配慮が適用されます。
それぞれの事由における詳細な手続について確認をしてください。

1. 大学が登校を禁止する「学校保健安全法で定められている感染症」

2. 本学で取得できる資格に関わる各種実習

3. 公認団体課外活動(公式戦、公式行事)及び左記活動と同等と認められる学外公認団体における全国、又は国際規模の公式戦、公式行事

4. 忌引

【留意事項】

    • この配慮は適用期間の欠席について、欠席回数として加算しないことにより、適用期間の欠席による不合格を回避する配慮となります。
      「欠席の割合」と「自己都合によらない欠席」の関係を別途参照してください。

【申請方法/適用期間等】
    
授業担当教員に欠席届と合わせてシラバス記載の連絡方法にて連絡したうえで、以下の申請をおこなってください。

  1.            ※死亡診断書や会葬礼状等、故人の氏名及び死亡日や葬儀の日時等がわかる書類の写しが必要です

 

※1 実習場所が遠隔地の場合において、オリエンテーションから実習日までの間の期間等を加えることができる場合がある。

※2 活動場所が国外等遠隔地となる場合、移動に必要な日数を加えることができる場合がある。

※3 該当親族が国外等遠隔地に在住し、かつ当該地において葬儀等を執り行う場合は、移動に必要な日数を加えることができる場合がある。